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輸入許可書の内容





輸入許可書の内容


1頭につき11ページもあった輸入許可書の内容です。
日本側の検疫官によって、必要でないとされた欄・項目については記載しておりません。




[輸入許可書の有効期間 ]
6ヶ月間(我が家の場合だと、Valid From:02.Feb 2005 Valid To :02.Aug 2005)

[ImporterおよびExporterの情報]

[輸入許可される条件に関する注意]
この許可がAQISの検疫に対する必要条件にのみ当てはまる

輸入される全てのものが要求された輸入許可条件に従っているか、汚染されていないかを判断する為に、到着時にAQISによって検疫検査される場合もある

輸入許可条件を充足していない、適当でないと判断されたもの、また、指定された梱包、荷札のつけられていないものは、押収、処理、差し戻し、または輸入者の負担によって破棄される場合もある

オーストラリアに輸入される全ての食品は the Imported Food Control Act 1992 の規定に従って輸入されなければならず、the Australia New Zealand Food Standards Code の必要条件に対して検査、分析される

遺伝子組み換えのもの、またそれらを含む輸入品は全て The Gene Technology Act 2000 に従わなければならない

オーストラリア国内のいかなる公認団体、諮問機関の求める必要条件に従うことを証明し、保証することは輸入者の義務である(各団体の名称が記載されています。記載されたリストは完全なものではないとの注意もあります。)

許可条件は検疫局長の判断により変更されることがある
この許可書は告知なしで取り消される可能性がある

[Condition Text]
対象物(輸入される犬)の情報(名前・検疫所内で同室になる犬の名前・マイクロチップ認識番号・犬種)

許可権限のある担当官(AQIS)のサインとスタンプ

犬が到着後、the animal quarantine station(動物検疫所)に30日間にわたり収容され、その間の費用は有料である
(費用はAQISのHPでご確認ください。費用総額=犬の頭数×費用×30日)

この許可書のコピーは使用できるが、獣医師による証明AとB、そして検査結果の報告には 担当獣医師、担当検疫官(日本)の直筆サインとスタンプが必要である

貨物の情報など、動物を輸出する準備に関する情報は検疫所もしくはAQISのウェッブサイトから入手できる

IMPORT CONDITIONS-VETERINARY CERTIFICATES A AND B
獣医師による証明書AとBには、いずれにも必要事項を記入していくこと
貨物・手続きに関する手順等は検疫所もしくはAQISのウェッブサイトから入手できる

VETERRINARY CERTIFICATE A(獣医師の証明書A)
獣医師の証明書Aは政府から許可された、もしくは公認の獣医師に記入してもらうこと
その後、証明書Bを記入した(獣医師資格のある)検疫官に書類すべてのページにサインとスタンプをもらうこと
ペットをオーストラリア国内に連れてくるには、この書類が必ず必要である

1.IDENTIFICATION OF THE ANIMAL(名前等、輸入する犬の情報)

2.ORIGIN OF THE ANIMAL (犬の国籍)

3.SANTITARY INFORMATION
 担当獣医師の名前
 輸出国名

(1) Vaccinations(ワクチン接種) 
輸出12ヶ月前から14日前までにジステンバー、伝染性肝炎、パルボウィルス、パラインフルエンザ、(任意で)bordetella bronchisepticaのワクチン接種をすること(それぞれの欄に担当獣医師が接種日を記入)
(2) Ehrlichiosis 
輸出30日以内にEhrlicha病の検査の為、血液採取すること(血液採取日を担当獣医師が記入)
検査機関が発行した証明書(もしくは検疫官の裏書のある証明書コピー)を輸入許可証に添付のこと
注意:Ehrlichiosis検査のための血液採取から24時間以内に、外部寄生虫駆除の処方を受けること
(3) Brucellosis 
輸出30日以内にBrucellosis病の検査のため、血液採取すること(血液採取日を担当獣医師が記入)
検査機関が発行した証明書(もしくは検疫官の裏書のある証明書コピー)を輸入許可証に添付のこと
(4) Leptospirosis 輸出30日以内にLeptospira病の検査のため、血液採取すること
1回目の採取結果が陽性の場合は、14日以上の期間をあけて再検査を実施すること
検査機関が発行した証明書(もしくは検疫官の裏書のある証明書コピー)を輸入許可証に添付のこと
(5) Approved laboratories(認定検査機関)
すべての血液検査は、輸出国の公的機関によって認定された検査機関にて実施されること
(6) Babesia canis
その犬がアフリカで暮らしたことがないことを担当獣医師が確認したということ
(7) Anthelmintics(内部寄生虫駆除)
輸出4日以内に内部寄生虫駆除の処方を受けること(処方した薬品名・処方量・処方日を担当獣医師が記入)
(8) Ectparasites(外部寄生虫駆除)
血液検査から24時間以内に外部寄生虫駆除の処方を受けること(処方した薬品名・処方量・処方日を担当獣医師が記入)
(9) Clinical Examination(健康診断)
輸出4日以内に健康診断を受け、病気や寄生虫もなくオーストラリアに出発できる状態であることを担当獣医師に証明してもらうこと
(10)Prohibited breeds(輸入禁止となっている犬種)
pit bull terrier・Japanese tosa・dogo Argentino・fila Brazileiro
(11)Minimum age(輸出可能な年齢)
輸出時において12週以上であること
(12)Pregnancy and lactation(妊娠・授乳中の犬について)
その犬が妊娠6週以降でもなく、授乳期間中でもないこと
(13)Endorsement of document(書類への裏書)
政府に認定された、もしくは公認の獣医師によって証明書Aを記入してもらい、証明書Bを記入した(獣医師資格のある)検疫官に書類すべてのページにサインとスタンプをもらうこと
政府に認定された獣医師名・獣医師登録番号、動物病院所在地、証明書A記入年月日を担当獣医師本人が記入

VETERINARY CERTIFICATE B(獣医師の証明書B)
この書類には、輸出国の(獣医師資格のある)検疫官の記入・サイン・スタンプが必要であるということ

私、(日本)(農林水産省 動物検疫所 所属支所 住所 電話番号等)の検疫官(担当検疫官の氏名)は、書類を充分に調査、考察した上で、その結果、それを認証いたします
OIE(国際動物保健機構)の基準により、(日本 輸出国名)において狂犬病は発生しておりません

獣医師の証明書Aの内容が真実であるということは疑う余地がなく、その犬が獣医師の証明書AとBの必要条件を全て満たし、オーストラリアへ輸入される資格があると確信しております

The International Air Transport Association Live Animals Regulation Container Requirement 1 の基準を満たすコンテナにて、その犬はオーストラリアに引き渡されます

そのコンテナは、航空機/船に積み込まれる前に、番号もしくは印(認証番号 担当検疫官が記入)のついた認証札をつけられ封印されます
コンテナの封印、認証札は、それを破らない限り、容易に開けられないような構造になっております

私が下記の書類全てにサインと裏書をいたしました

AQIS Import Permit
Veterinary Certificate A
Ehrlichia canins laboratory report
Brucella canins laboratory report
Leptospirosis laboratory report

注意:これらの書類はコピーでも原本でも可能であるが、オーストラリアに到着する書類には、そのれぞれのページに直筆のサインとスタンプが必要である

私のサインによって、これらの書類が完全で、正確なものであると証明いたします
(担当検疫官のサイン)(公印)
(記入年月日)

TRAVEL TO AUSTRALIA
AQISの輸入許可書と、完成した獣医師の証明書A・Bをペットとともに持参しなければならないこと

The International Air Transport Association Live Animals Regulation Container Requirement 1 の基準を満たすコンテナを選ぶこと
基準とは、以下のような事柄をさす
- 動物が逃げ出せないだけの強度を有すること
- 表面積の16%の通気口を四方に有すること
- コンテナからペットの鼻・足・尾が出ないこと
- 動物が自然な状態で立ったり、回ったり、座ったりできること
- コンテナを開けることなく、給水できる容器を有すること

ペットは、輸送中どの国にも乗り継ぎしてよい(着地はできるが、航空機からは出られない)
航空機の乗り換えは、アムステルダム・フランクフルト・コペンハーゲン、またはAQISがcategory 2(狂犬病がない)と認定する国でのみ可能である
ペットは空港の国際線搭乗口に残したままにしてはいけない
これらの条件を満たさない場合は、輸入が許可されない場合もある

もし輸送中にコンテナが開いてしまった場合は、再度封印の上、詳細状況の記載された証明書を公認の獣医師もしくは航空機の機長に発行してもらわなければならない
方法は、輸出国を出る前にコンテナの外側に添付のこと
これらの条件を満たさない場合は、輸入が許可されない場合もある

ON ARRIVAL IN AUSTRALIA
ペットは到着後、検疫施設に直接搬送され、30日間そこに滞在する
もしコンテナの封印が外れていたり、破れていたり、書類に不備があったり、要求条件を満たしていない場合は、ペットはオーストラリアから送還されたり、再検査となったり、健康上問題ないと判明するまで検疫所から出ることができない場合もある

検疫所に滞在中、AQISの指示により追加の検査・処方を輸入者の負担で
受けなければならない場合もある

HEARTWORM(フィラリア)
フィラリアはオーストラリアでは根絶したとされている
オーストラリアへの輸入に際し、何の検査も処方も必要ないが、到着するとすぐ、この病気にかかる危険性がある

フィラリアは、Dirofilaria immitsという微生物によってもたらされ、蚊が媒介となる
Dirofilariaの幼虫は心臓に入り込み、成虫になる
成虫は心臓を刺激したり傷つけたり、血液の流れを妨げたりする
これらの成虫から生まれた幼虫も、ペットの内臓器官を傷つける

フィラリア予防のためのさまざまな薬がある
もしペットにフィラリア予防処置をさせたい場合は、書面による委任状を持参の上検疫所に連絡すれば、飼い主の費用負担にて獣医師が対応する

[選択した検疫所の情報]
住所・電話番号・メールアドレス、検疫所までのアクセス、スタッフの紹介、面会時間等々の情報が記載されています。
検疫所によって内容が異なる場合もあるので、ここではあえて紹介いたしません。


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